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介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度か取り組みが行われてきました。
2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定おいては、介護職員等のさらなる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定加算を行っております。
当該加算算定にあったては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)まで取得していること
2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
3.現行加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3の(見える化)要件とは、2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、現加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
◆入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成、その実現のための施策・仕組みを明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用を行っている
◆資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリ段位制度と人事考課との連動
◆両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
◆腰痛を含む心身の健健康管理
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
◆生産性向上のための業務改善の取り組み
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を取ったもの)等の実践による職場環境の整備
◆やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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