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ハラスメント​防止対策の指針

当事業所は、職員間及び取引業者、関係機関の職員、利用者とその家族におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

 

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方

 

本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

 

(1)職場におけるハラスメント

 

ア パワーハラスメント

  3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。

①優越的な関係を背景とした言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

<具体的な例>

①身体的な攻撃(暴行・傷害)

 ・殴打、足蹴りを行うこと

 ・相手に物を投げつけること

②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

 ​​・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的志向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこ

  とを含む​​

 ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる激しい叱責を繰り返し行うこと

 ・他の労働者の面前における大声での威圧的な𠮟責を繰り返し行うこと

 ・相手の能力を否定し、馬頭するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛に送

  信すること

③個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)​​

 ・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること

 ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機敏な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労

  働者に暴露すること

イ セクシュアルハラスメント

①対価型セクシュアルハラスメント

​ セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等

 から解雇、降格、減給等の不利益をうけること

②環境型セクシュアルハラスメント

​ 職場で行われるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど

 重大な支障が生じること

 ➂ 同性に対するものも含まれる

​​ 同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する

 <具体的な例>

  • 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

  • わいせつ図画の閲覧、配布、掲示

  • うわさの流布

  • 不必要な身体への接触

  • 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

  • 交際・性的関係の強要

  • 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

  • その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

 

2)利用者・家族等へのハラスメント及び利用者・家族等によるハラスメント

ア パワーハラスメント

①身体的暴力を行うこと

②違法行為を強要すること

➂ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと

<具体的な例>

  • 強くこづいたり、身体的暴力をふるう

  • 攻撃的態度で大声を出す

  • 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする

  • 書類を破る

  • 制度上認められていないサービスを強要する

  • サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する

  • あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する

  • 「バカ」「クズ」などと言う

  • 人格を否定するような発言をする

  • 「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる

  • からかいや皮肉を言う

  • 差別的な発言をする

 

イ セクシュアルハラスメント

①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること

②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること

<具体的な例>

  • 食事やデートへの執拗な誘い

  • 性的な関係を要求する

  • 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける

  • サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)

  • 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する

  • サービス提供中に胸や腰などをじっと見る

  • 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う

  • 握手した手を離さない

  • 匂いを嗅ぐ

  • 体をぴったりくっつける

  • アダルトビデオを流す

  • わいせつな本を見えるように置く

 

2 職場におけるハラスメント対策

 

(1)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。

①円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から正常な意思疎通に留意する。

②管理者及び児童発達支援管理責任者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。

(2)本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。

(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、代表理事が窓口を担当する。

①ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分配慮する。

​②ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁解の機会を十分に保する。

③ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。

 

3 支援現場におけるハラスメント対策

  

  1. 職員による利用者とその家族へのハラスメント及び、利用者とその家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。

    • 事業所が行うサービスの範囲及び費用説明を契約時に説明をする。

    • 職員に対する金品の心づけのお断り

    • サービス内容に疑問や不安がある場合は、管理者及び児童発達支援管理責任者に連絡をいただく。

    • 職員からハラスメントを受けた場合は、管理者及び児童発達支援管理責任者に連絡をいただく。

    • 職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴行・障害)を契約時に説明する。

 

  1. 利用者その家族から、暴力やハラスメントを受けた場合及び、利用者その家族に何らかの異変があった場合は、管理者及び児童発達支援管理責任者に報告・相談を行う。

  2. 管理者及び児童発達支援管理責任者は、相談や報告があった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。

 

4 ハラスメント対策における職員研修

 

下記の事項について,入職時及び1回研修を行う。

  1. 本基本方針

  2. 支援の内容

    • 契約書や重要事項説明書の利用者その家族への説明

    • 契約の内容を超えたサービスは提供できないこと

    • 利用者その家族に対し説明したものの十分に理解されていない場合の対応

    • 金品などの心づけのお断り

  3. 服装やみだしなみとして注意すべき事

  4. 職員個人の情提供に関して注意すべきこと

  5. 利用者その家族からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談し、客観的に出来事を記録すること。

  6. ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること

  7. その他、利用者その家族から理不尽な要求があった場合には、適切に断る必要があること、その場合は速やかに報告・相談すること

 

5 指針の閲覧について

 ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者その家族が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表します。

 

附則

本指針は、令和4年4月1日より施行する

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