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​虐待防止委員会 運用指針

1.基本指針

一般社団法人セレンディピティが運営する、障害児通所支援事業では、障がい者虐待防止法及び児童虐待防止の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護・虐待の防止の目的のため、利用者に対する虐待の禁止・虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内の虐待を防止するための、職員への研修を実施します。

2.虐待防止委員会の設置​

利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、「虐待防止・身体拘束等適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)組成します。

 

3.委員会員の選出

 委員は以下のとおりとする。

  • 委員長は、虐待防止責任者とする。

  • 虐待防止責任者は、各事業所の児童発達管理責任者とする。

  • その他の委員は、管理者・保育士・児童指導員・指導員(以下「担当者」という。)とします。

  • 委員に、必要ある場合に第三者委員を加えることができる。

 

4.委員会の実施                                                       委員会は必要に応じて虐待防止責任者及び担当者が招集します。

身体拘束等適正化検討委員会や取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、法人内別事業所と連携して虐待防止委員会を開催する場合があります。会議の実施にあたっては、オンライン会議システムを用いる場合があります。

虐待防止委員会の議題は、虐待防止責任者及び担当者が定めます。具体的には次のような内容について協議するものとします。

  • 虐待防止のための指針及びマニュアルの整備に関すること

  • 虐待防止のための職員研修

  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

  • 職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

  • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

  • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

  • その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行う。

 

5.委員会の責務

委員会は虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。また、委員会の委員長及び委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。

なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村に通報しなければならない。

 

6.職員研修に関する基本方針

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止に徹底します。研修内容は以下のとおりとする。

  • 虐待防止法の基本的考え方の理解

  • 虐待の種類と発生リスクの事前理解

  • 早期発見・事実確認と報告等の手順

  • 発生した場合の改善策

実施は、年1回以上行います。また、新規採用者には必ず虐待の防止のための研修を実施します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者を記録し、保存します。

 

7.虐待報告の受付

児童等からの虐待報告を随時受け付ける。すべての職員が虐待報告を受け付けることができる。虐待の報告を受けたときは、直ちに「虐待通報の受付、経過記録書」を作成し、虐待防止対応責任者に報告する。

受付担当者は、児童等のプライバシー保護については、十分配慮する。

 

8.虐待への対応

虐待の報告を受けたき、虐待防止対応責任者は虐待を受けた児童の安全確保を最優先に行う。

虐待防止対応責任者は、直ちに障がい者虐待防止センターに虐待の通報を行う。

虐待の報告を受けたのち、委員会を開催し、虐待の内容及び原因を調査し、必要な改善策を検討する。

職員が虐待を行った場合、虐待の事実関係が明らかになるまでの間、出勤停止等の何らかの措置を講じる。

 

9.改善に向けた措置

委員会において、虐待の再発防止策を検討する。必要に応じて、児童等とも協議の場を設ける。

虐待防止対応責任者は、虐待が発生した経緯及び改善策を記載した改善計画を策定し、虐待を受けた児童、家族に説明・謝罪をし、信頼回復に努める。

 

10.記録

虐待防止対応責任者は、虐待報告受付から、解決・改善までの経過と結果について記録し、全委員に周知する。

虐待報告受付から経過記録書については、5年間保管する。

 

11.閲覧に関する指針

虐待防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるようにホームページに公表します。

 

 

附則

この指針は令和4年4月1日より施行する。

身体拘束等の適正化のための指針

1.理念

身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止を向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。

重要事項に定める内容

サービスの提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

 

2. 根拠となる法律

 (1)児童虐待防止法

 (2)障害者虐待防止法

​  児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)

  個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原

  則である。  

​  ①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

  ②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

  ③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

  ※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

 

3. 身体拘束等の適正化のための職員研修にかかわる基本方針

療育に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。

 (1)定期的な教育・研修(年2回)の実施

 (2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施

 (3)その他必要な教育・研修の実施

4. 身体的拘束発生時の報告・対応に関る基本方針

本人又はほかの利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

 (1)委員会の実施

緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性2.非代替性3.一時性の要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。また、当該利用者の家族等と連絡を取り、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三件要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。

 

 (2)利用者本人や家族等に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施する。

 

 (3)記録

記録専用の様式を用いて、その態様および時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束のに向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。

 

 (4)拘束の解除

(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。

5.身体的拘束等適正化に向けた体制

 (1)身体拘束等適正化委員会の設置

当事業所では、身体的拘束等の廃止に向けて身体的拘束等適正化委員会を設置します。

①設置目的

・事業所内等で身体的拘束廃止に向けた現状把握および改善の検討

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討

・身体拘束を実施した場合の解除の検討

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導

②身体拘束等適正化委員会の構成員

・管理者

・リーダー職

③身体的拘束等適正化委員会の開催

 

6. 指針の閲覧について

当事業所の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるようホームページに公表します。

附則

この指針、令和4年4月1日より施行する

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